
そうそう!失業手当!
しばらくダラダラ暮らせるぞー

再就職先がすぐ決まったりとかの事情が無い限り、
退職後は失業手当の受給手続きがベターな選択肢になると思います。
源泉徴収で地味に払っているけれど、
どういう役割なのかわかりにくい「雇用保険」。
この記事では、雇用保険の中の「失業手当」について説明していきます。
【注意!】この記事は本人の体験でなく、過去に実際に
失業手当を受給した方へのインタビュー等を参考に執筆しております。
「雇用保険」の受給条件
条件はざっくりと説明すると下記の2つです。
- ハローワークで失業状態の認定を受けていること
- 離職前の2年間のうち、12か月間は被保険者であること

「働く意思はあるし働けるんだけど、職に就けない状態」を
失業状態といい、その認定はハローワークが行います。
「失業認定を受けてから」の受給となりますので、
手続きが遅れた分だけ受給開始も遅れます。
離職票が届き次第手続きを開始するのが望ましいです。
手続きに必要な書類

- 離職票(会社から発行してもらう)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 身元確認書類(運転免許証等)
- 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.4cm)
- 印鑑(印鑑です)
- 本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行等)

サラリーマンやってると、
証明写真を撮る機会ってなかなか無いよね…
受給手続きはどこで?
お住まいの住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。
ハローワークの管轄は厚生労働省のホームページで調べることができます。
ハローワークの窓口で、求職申込書を記入し必要書類を提出すれば、
職員の方との面談があります。
失業認定面談の注意点
「働く意思はあるし働けるんだけど、職に就けない状態」を
確認するための面談です。
「就業の意思無し」と判断されると、失業手当の給付対象から外れます。

しばらくダラダラ遊んで暮らしたいんで失業手当ください。

ダメです。
失業手当申請後のこと

失業手当の申請のあとから「7日間の待期期間」を経て支給開始となります。
(ただし、自己都合退職の場合はさらに2か月間の給付制限期間があります。)
その後、担当者から指定された日時に、雇用保険受給説明会に参加することになります。
ここで失業認定日(4週間に1回)が決まります。

失業状態であることを確認するための失業認定日です。
この期間に2回以上の求職活動が必要で、
失業認定申告書に実績を記載する必要があります。
実際に受給した方にお話を伺いましたが、
ここの「就職活動をするふり」がしんどいとのことでした。

「実際のところ就職する気は無いので、
無駄な事させてるようで気が滅入る。」とのことでした。
今後の対応

失業手当の支給を受けながらダラダラ過ごしてみたり、
職業訓練校に通ってみたり、
就職して再就職手当をもらって働き始めたり。
色々な選択肢があると思います。
終わりに
なんか毎月引かれてるんだよなぁ…くらいにしか思わなかった「雇用保険」
ずっと同じ会社に勤め続けていると、なかなか恩恵に与りづらい気がします。
最近たまにみかける「育児休業」の給付金や、「介護休業」の給付金も
実は雇用保険から出ていたりします。

「育児休業」や「介護休業」の制度なんかも、
受給者側にとても有利な制度なので
もっと普及してほしいんですけどね…
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